○錦町の公園設置及び管理に関する条例
平成10年6月24日
条例第24号
(設置)
第1条 地域住民の憩いの場及びスポーツ・レクリェーションの場を提供し、もって地域住民の福利増進を図るため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大王原公園 | 熊本県球磨郡錦町大字西270番地の1 |
錦・くらんど公園 | 熊本県球磨郡錦町大字一武1544番地の1 |
蔵城公園 | 熊本県球磨郡錦町大字木上北2725番地 |
(管理)
第3条 公園の管理は、町長が行う。
2 町長は、有料で公園(公園の一区域を利用させる場合を含む。)を利用させることができる。
3 町長は、公園を有料で利用させる場合は、当該公園の供用日及び供用時間を定めることができる。
(利用の許可)
第4条 公園を利用しようとする者で、公園の全部又は一部を独占して利用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しない。
(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他公園の管理上支障があるとき。
4 町長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を中止させるものとする。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼紙等をし、公園の美観を損なうこと。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等の交通用具を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 使用料は、利用の許可を受けた際納付しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(目的外使用の許可)
第10条 第1条に規定する利用以外の目的で公園を使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(入園の制限)
第11条 町長は、他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる恐れがある者や管理上支障があると認めるものに対して、公園への入園を拒否し、又は公園からの退園を命ずることができる。
(使用許可の取消等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(5) その他管理上、町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の措置により利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責を負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。また、前条の規定により利用の停止又は許可の取り消し処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入園者が故意又は過失により公園の施設等をき損又は滅失したときは、利用者又は入園者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公園の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は、必要があると認めるときはあらかじめ町長の承認を得て、公園の供用日及び供用時間を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の利用の許可に関する業務
(2) 公園の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 公園の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めるときはあらかじめ町長の承認を得て、別に定める基準により利用料金を減免又は還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の錦町の公園設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日前に施行日以後の利用を許可した場合を含む。)に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
公園名 | 区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~18:00) | 全日 (9:00~18:00) | 夜間 (18:00~21:00) | 宿泊 (21:00~翌9:00) |
錦・くらんど公園 | イベント広場 | 420円 | 840円 | 1,260円 | 420円 | 1,680円 |
ふるさとの丘 | 420円 | 840円 | 1,260円 | 420円 | 1,680円 | |
わくわく冒険広場 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 840円 | 3,360円 | |
わんぱく広場 | 1,260円 | 2,520円 | 3,780円 | 1,260円 | 5,040円 | |
ピクニック広場 | 1,260円 | 2,520円 | 3,780円 | 1,260円 | 5,040円 |
備考
1 営利又は宣伝を目的として利用する場合の使用料は、規定使用料の5倍に相当する額を加算した額とする。
2 利用時間を超過した場合の使用料については、超過時間が次の利用時間の2分の1以上の場合はその区分の使用料の全額とし、2分の1未満の場合は半額とする。
3 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。