○錦町の公園設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年6月24日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、錦町の公園設置及び管理に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可等)
第2条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする5日前までに町長に公園使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
3 町長は、前項の使用許可をするにあたり、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の義務)
第3条 公園の使用者は、常に善良な管理のもとに使用するものとし、使用にあたっては町長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。