★保険料の免除制度 第1号被保険者で、保険料を納めたくても、所得がなくてどうしても納められない人等のために、保険料の免除制度があります。免除された期間は、年金を受けるための必要な期間として取り扱われますが、年金額を計算する場合は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までは3分の1)になります。
【法定免除】 生活扶助を受けていたり、障害年金を受けているときに届出をした場合。
【申請免除】(学生を除く) 所得がなかったり、保険料を納めることが大変困難なときに申請して承認された場合。
★学生の保険料納付特例制度 学生本人の所得が一定額以下の場合には、申請して承認されれば在学期間中の保険料が後払いできる学生納付特例制度があります。この特例期間は、年金を受けるための必要な期間として取り扱われますが、年金額の計算には入りません。 (注)一般の申請免除は学生には適用されません。
☆☆☆申請免除・学生納付特例期間☆☆☆ 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
★保険料の追納制度 免除を受けた期間や学生納付特例期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。年金額を満額に近づけるために生活に余裕ができたときは納めるようにしてください。 ただし、免除や学生納付特例期間の承認を受けた当時から2年が過ぎて納める場合は加算額がつきます。
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