介護保険負担限度額について
2016年2月27日
介護保険負担限度額について
低所得の人の施設利用時の食費・居住費、ショートステイの食費・滞在費が負担増とならないように、一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
負担の軽減を受けるには申請が必要です。負担限度額認定申請書に必要事項を記入して健康保険課 高齢者支援係に提出して下さい。
○居住費(滞在費)・食費の負担限度額(日額)
利用者 負担段階 |
基準 | ユニット型個室 | 準ユニット型個室 |
従来型個室 (老健・療養型) |
従来型個室 (特養) |
多床室 | 食費 |
第1段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 など |
820円 |
490円 |
490円 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額+ 課税年金収入額が80万円以下の方 |
820円 | 490円 | 490円 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない方 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 650円 |
※ただし、本人及び配偶者の預貯金等の資産の額が2,000万円(配偶者がいない場合は、本人の預貯金等の資産の額が1,000万円)を超える場合は対象外となります。
※配偶者が、住民基本台帳上、別世帯の場合でも含めます。(例:本人を特養に住所を移した場合においても本人及び配偶者の資産が勘案されます。)
※預貯金等とは、普通・定期預貯金の外、有価証券、投資信託、負債(住宅ローン)等をいいます。
※申請をする際は、申請書のほか、預貯金等の資産の額を証する書類をご用意ください。
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保険政策課 保険年金係
電話:0966-38-1113
町内無料電話:538-1111
内線:(112) (113) (114) (115) (116)