錦町ふるさと環境美化条例について
人吉球磨地域の道路や公園などの公共の場所において、空き缶・タバコの吸殻などの散乱や飼い犬のふんの放置などにより、景観が損なわれているところが少なくありません。
また、道路脇の土地など他人が所有する土地や河川に弁当類(弁当容器・ペットボトル・レジ袋など)などが捨てられているのが目立ちます。これらの行為は、土地の所有者や周辺に住む人々、そして観光客に対して迷惑や不快な思いをさせます。
このようなことから、人吉球磨地域の市町村が連携して、住民や事業者、所有者、行政が力を合わせ、清潔で美しいふるさとづくりを推進し、美しいふるさとを次の世代に引き継ぐことを目的として、錦町では「錦町ふるさと環境美化条例」を平成25年4月1日から施行します。
この条例では、「ごみのポイ捨ての禁止」、「犬のふんの放置禁止」、「落書きの禁止」などを定めていますので、一人ひとりがマナーを守り美しい環境づくりにご協力いただきますようお願いします。
条例では、守ってもらいたい基本的なルール、罰則を定めており、環境美化条例を制定している人吉球磨全域で適用されます。
▶条例では次のようなルールを定めています
ごみのポイ捨ての禁止
道路、公園、河川など公共の場所や他人の土地に、空き缶、吸殻などのごみを捨てずに、適正に処理しましょう。
犬のふんの放置禁止
飼い犬を散歩させるときは犬のふんを回収するための用具を携帯し、飼い犬がふんをしたときは持ち帰りましょう。
落書きの禁止
道路、公園、河川など公共の場所や他人の土地にある建物・工作物に、落書きをしないようにしましょう。
▶条例の対象となる人
町内の居住者のほか、町内の事業所に勤務、通勤、通学、買い物などで町内に滞在、通過する人も対象となります。
▶違反した場合は
禁止行為に違反した者に対して、町が勧告や命令を行い、正当な理由がなく従わなかった場合は、氏名等を公表することがあります。
▶自分の土地は自分で守ろう
ごみを捨てた人が特定できない場合、土地の所有者・管理者の責任で処理しなければならないことがあります。草刈や定期的な清掃など、ごみを捨てられにくい環境づくりが大切です。
【お問い合せ】錦町役場 住民福祉課 環境係 電話38-1112
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