家屋改修に係る固定資産税の減額制度について
○ バリアフリー改修に係る固定資産税の減額
適用となる改修工事時期 |
平成19年4月1日~平成28年3月31日 (期限が平成25年3月31日から延長)
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減額期間 |
1年間
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内容 |
バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋(住宅部分)に係る翌年分の固定資産税 (100m2相当分までに限る)を3分の1減額します。
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適用要件 |
・平成19年1月1日以前から所在する住宅 ・賃貸住宅でないこと ・次のいずれかに該当する人が居住していること 1、65歳以上の者 2、要介護又は要支援の認定を受けている 3、障がい者
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改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当する必要があります。 ・通路等の拡幅、・階段の勾配緩和、・浴室改良、・便所改良、 ・手すりの取付け、・段差の解消、・出入口の戸の改良、・滑りにくい床材料への取替え
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工事費の要件 |
バリアフリー改修工事費用が50万円超(自己負担額)
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○ 耐震リフォームに係る固定資産税の減額
適用となる改修工事時期 |
平成19年4月1日~平成27年12月31日
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減額期間 |
平成25~27年:1年間
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内容 |
耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税 (120m2相当分までに限る)を2分の1減額します
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適用要件 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
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改修工事の要件 |
現行の耐震基準に適合する耐震改修である場合該当します
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工事費の要件 |
耐震改修工事費用が50万円超(自己負担額)
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○ 省エネリフォームに係る固定資産税の減額
適用となる改修工事時期 |
平成20年4月1日~平成28年3月31日 (期限が平成25年3月31日から延長)
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減額期間 |
1年間
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内容 |
省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額 (120m2相当分までに限る)を3分の1減額します
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適用要件 |
・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること ・賃貸住宅でないこと
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改修工事の要件 |
省エネ改修工事が次の要件を全てみたしていることが必要です A:窓の改修工事 上と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事 B:改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
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工事費の要件 |
省エネ改修工事費用が50万円超(自己負担額)
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