ごみの焼却(野焼き)の禁止について
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」といいます)」で原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。
使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については次のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用しないようにお願いします。
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野焼きの禁止の理由
野焼きを行うと、その煙が洗濯物についたり、部屋に入って煙たかったりして、周辺の方々に大変な迷惑をかける場合があります。それによって、ご近所同士のトラブルにつながる場合もあります。良好な近所付き合いをきづくためにも野焼きはやめましょう。周辺の方に注意をされたら、その行為が迷惑となっているのでやめましょう。
また、野焼きでは通常焼却温度が200℃~300℃程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの生成原因になるとも言われています。
罰則
野焼きを行った者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃掃法第25条第1項)
燃やさずにごみを処分する方法
家庭から出るごみは、廃棄物の種類に応じ、分別して排出してください。
また、事務所・工場・商店・飲食店など事業活動にともなって出る事業系ごみ(一般廃棄物に限る)は、直接人吉球磨クリーンプラザに持ち込むか、一般廃棄物収集・運搬業の許可業者に処理を依頼してください。
なお、産業廃棄物については、自らの責任において適正に処理してください。
⇒ 詳しくは、ごみの収集・リサイクルのページの家庭ごみの分け方へ
例外的に認められる場合
次の場合は、例外的に認められています。(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)
- 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例.河川敷の草焼き、道路そばの草焼き
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例.災害等の応急対策、火災予防訓練
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例.正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例.焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
- たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例.落ち葉たき、キャンプファイヤー
※ただし、野焼きの例外である農業のための刈草や稲わらの焼却、地域的慣習による催し、宗教上の行事に伴う燃焼においても近所に迷惑を掛けるような行為はやめましょう。
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