水道料金の減免について
給水装置、水道管の破損等により漏水があった場合、水道料金の軽減又は免除をすることができる場合があります
(漏水減免の対象) 次のいずれかに該当し、漏水発見後1ヶ月以内に修理を行った場合が対象になります。 (1)地下埋設部、床下、壁面内部等で発見し難い箇所における漏水 (2)水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という)が善良な管理をもってしても管理できなかったと認められるもの (3)火災及び地震、風水害などの自然災害によるもの
(漏水減免の対象外) 次のいずれかに該当する場合は、対象外になります (1)漏水の発見が容易であると判断されるとき (2)不正な給水装置工事による漏水 (3)使用者等の故意又は過失と認められるとき (4)漏水が確認され、漏水修理を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延ばし、又はその他の処置を怠った場合 (5)漏水減免の措置決定後1年以内に同一箇所から漏水があった場合 (6)給水装置工事の竣工後1年以内に漏水があった場合
(漏水減免の対象期間) 漏水に起因して使用水量が最も増加したと認められる1ヶ月分です
(漏水減免水量の算定方法) 漏水減免対象期間の直近前3ヶ月の平均使用水量を使用水量とみなします。 ただし、使用実態を勘案し、直近3ヶ月の平均使用水量で算定することが著しく妥当でない場合は、 (1)前年同月の使用水量 (2)漏水修理後1ヶ月の使用水量 のいずれかで算定します。
(申請手続) 漏水修理完了後、水道料金減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載して役場地域整備課に提出してください。 漏水修理は、錦町が指定する給水工事指定店にて行ってください。
給水工事指定店一覧(錦町の業者のみ).xls(51.0KBytes)
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