高額療養費についてのお知らせ
高額療養費について
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で決められた上限額を超えた場合に、
その超えた金額を支給する制度です。70歳以上の方の自己負担限度額については、今年8月から変わります。
※段階的に見直しが行われます。平成30年8月から再度変わる予定です。
69歳以下の方の自己負担限度額
区分 |
所得要件 |
3回目まで |
4回目以降 |
ア |
基準総所得額 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
イ |
基準総所得額 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
ウ |
基準総所得額 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
エ |
基準総所得額 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
70歳以上の方の自己負担限度額 (注)平成29年8月診療分から
区分 |
所得要件 |
外来 |
外来+入院 |
現役並み |
課税所得145万円以上 |
57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% ※4回目以降44,400円 |
一般 |
課税所得145万円未満 住民税課税世帯 |
14,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 ※4回目以降44,400円 |
低所得者 2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者 1 |
住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) |
8,000円 |
15,000円 |
*どの区分に該当するかについてはお問い合わせください。
*限度額適用認定証について
入院や手術など医療費が高額になる場合、事前に役場窓口で『限度額適用認定証』の交付を受けると、
医療機関の窓口でのお支払いが限度額までとなります。
69歳以下の方については全員が、70歳以上の方については低所得者2・低所得者1の方が対象となります。
*高額療養費の支給申請について
該当者へ案内通知をお送りしています。領収書・印鑑・通帳・マイナンバーがわかるものをご持参ください。
領収書が無い場合は、再発行もしくは支払証明書をご準備ください。
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ