軽自動車等の住所・名義変更手続きのご案内
2017年11月18日
軽自動車等の住所・名義変更の手続きについて
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○軽自動車などを所有する方が転出をする場合、住所変更などのお手続きは新住所地の所轄の軽自動車協会または陸運局で行うことになります。 | |||||||||||||
○住所変更より15日以内に、ご自分で手続きされるか、代行サービスを利用して住所変更してください。 | |||||||||||||
○軽自動車税は車検証に記載されている定置場所在の市町村より課税がされますので、軽自動車協会での住所変更の手続きをお願いします。 | |||||||||||||
該当車種 | 届出先(県内の場合) | 備考 | |||||||||||
軽自動車 | <人吉球磨自動車協会> 人吉市瓦屋町2214-2 TEL:0966‐22‐2215 | ||||||||||||
四輪貨物・乗用 | 必要書類などは事前に電話などでご確認ください。 | ||||||||||||
軽二輪 | <熊本県軽自動車協会> 熊本市東区東町16-3 TEL:096‐369‐7920 | ||||||||||||
125ccを超え250cc以下のもの | 3月頃は窓口の混雑が予想されますので、早めにお手続きをお願いします。 | ||||||||||||
自動二輪 | <熊本運輸支局> 熊本市東区東町4-14-35 TEL:050‐5540‐2086 | ||||||||||||
250ccを超えるもの | |||||||||||||
【錦町ナンバー】 | |||||||||||||
該当車種 | 届出先 | 備考 | ![]() |
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125cc以下の二輪車 |
<錦町役場 税務課> 熊本県球磨郡錦町大字一武1587 TEL:0966‐38‐1114 |
転出先で引き続き車両を使用される場合は、居住市町村へ本町標識を返納し、居住地の標識交付を受けてください。 | |||||||||||
小型特殊自動車 | |||||||||||||
ミニカー | |||||||||||||
*車両を町外に持ち出されている場合は、居住市町村の税務課(軽自動車担当課)でもお手続きできます。 | |||||||||||||
*標識を紛失された場合は、紛失届の提出と標識の代金100円が必要になります。 | |||||||||||||
*盗難にあわれた場合は警察への届出が必要です。 |
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電話:0966-38-1114
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