特別障害者手当・障害児福祉手当について
2018年7月6日
身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする在宅の方に
対し支給される手当です。手帳を取得されていなくても申請できます。
なお、障がいの程度の認定は、原則として認定請求の際に診断書を提出いただき審査することになります。
また、所得による支給制限があります。
【特別障害者手当(20歳以上)】
○手当額 月額26,940円(2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。)
※施設に入所している方、3ヶ月以上継続して入院している方には支給されません。
【障害児福祉手当(20歳未満)】
○手当額 月額14,650円(2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。)
※施設に入所している方、障がいを理由とする年金を受給している方には支給されません。
●所得状況届及び現況届について
8月に通知します所得状況届及び現況届は支給要件の審査をするため年1回提出していただくものです。
届出期間(8月10日~9月7日)に提出がない場合、手当の支給が停止されますので、ご注意ください。
【お問い合わせ先 錦町役場 住民福祉課 福祉係 ☎38-1112】
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住民福祉課 福祉・子育て支援係
電話:0966-38-1112
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