介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種手続きについて
2018年7月27日
申請事項の変更が生じた場合
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、申請事項の変更が生じた場合は届出を行う必要があります。
変更が生じた日より10日以内に「変更届出書」を提出してください。
○提出書類○
事業の廃止、休止又は再開をする場合
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、事業の廃止・休止をする場合は予定日の1ヶ月前までに届出を行う必要があります。
また、休止していた事業者が事業を再開する場合は、再開後10日以内に届出を行う必要があります。
○提出書類○
書類の提出先
〒868-0392
熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地
錦町役場健康保険課 高齢者支援係
提出方法は、郵送・持ち込みを問いません。
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ
お問い合わせ
保険政策課 包括支援センター
電話:0966-38-1113
町内無料電話:538-1111
内線:(117) (118)