交通事故など第三者の行為によりケガや病気をしたとき
2018年8月31日
交通事故など、第三者の行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者側が負担するのが原則です。
(被保険者)が治療を受けるために錦町国民健康保険の被保険者証を使用して受診された場合、
加害者が支払うべく治療費を錦町国民健康保険が立て替えて支払うことになります。
後日、加害者に対してその費用を請求する際に「第三者行為による被害届」が必要となりますので、
このような事例にあわれた場合には早急に「被害届」のご提出をお願いします。
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