軽自動車税について
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
軽自動車税(種別割)は普通車などの自動車税(種別割)とは異なり、月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても1年分の税金が課税されます。
※軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。なお、この変更に伴う税額の手続きに変更はありません。
車種ごとの税額表
原動機付自転車及び二輪車等
平成28年4月1日から原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税額は次のとおりとなりました。
種別 | 年税額 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 1種(50cc以下のバイク) | 2,000円 | |
2種乙(90cc以下のバイク) | 2,000円 | ||
2種甲(125cc以下のバイク) | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 2,400円 | |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車など | 二輪(125ccを超え250cc以下のバイク) | 3,600円 | |
ボートトレーラー | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるバイク | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車
平成27年度税制改正により、平成26年度までに登録された三輪以上の軽自動車については、従前の税額が据え置きとなり、平成27年4月1日以後に新車登録された三輪以上の軽自動車の税額は引き上げられました。
また、グリーン化を進める観点から、新車登録から13年以上経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から重課税率が適用されています。中古車で購入された場合でも、自動車検査証の「初度検査年月」で判断されますのでご注意ください。
種別 | 年税額 | ||||
平成27年3月31日以前に 新車登録をした車両 |
平成27年4月1日以後に 新車登録をした車両 |
新車登録から13年以上 経過した車両 |
|||
三輪以上 の 軽自動車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪貨物 | 営業用 |
3,000円 |
3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)が適用される三輪以上の軽自動車
令和2年度から令和5年度軽自動車税種別割において、低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車にかかる税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
なお、軽減が適用されるのは、当該取得をした日の翌年度の1年度分限りです。
〇令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の要件
約75%軽減 |
電気軽自動車 |
燃料電池自動車 | |
プラグインハイブリッド車 | |
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量の低減達成車両) |
|
約50%軽減 |
2030年度燃費基準90%達成車 |
約25%軽減 | 2030年度燃費基準70%達成車 |
※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
種別 | 年税額(軽減後) | ||||
約75% |
約50% |
約25% |
|||
三輪以上 の 軽自動車 |
三輪 | 1,000円 | ※ 2,000円 | ※ 3,000円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | ||
四輪貨物 | 営業用 |
1,000円 |
適用なし | 適用なし | |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
※営業用乗用車に限る
登録・廃車・住所変更・名義変更の手続き場所
軽自動車の種類により手続き場所が異なります。
種類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
1 | 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕用、その他) ミニカー |
錦町役場 税務課 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地 電話 0966-38-1114(直通) |
2 | 二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超える) |
熊本運輸支局 |
3 |
軽自動車(三輪、四輪) |
軽自動車検査協会熊本事務所 |
注意事項
2と3の手続きは、直接手続き場所へお問い合わせください。
普通車の自動車税は、 熊本県自動車税事務所(電話096-368-4020)のページをご覧ください。
納税通知
4月1日現在に軽自動車を所有している方に5月上旬に納税通知書をお送りします。
なお、納期限は5月末日です。
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ