軽自動車(小型特殊自動車)の登録はお済みですか?
2019年12月4日
乗用装置のあるトラクター・田植機などをお持ちの方は、軽自動車税に関する申告(ナンバープレートの取得)が必要です。
新しく取得または現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、すみやかに役場税務課へ申告してください。
申告に必要なものについては、下記までお問い合わせください。
1.農耕作業用の小型特殊自動車(下記に該当するもののみ)
2.その他の小型特殊自動車
※公道走行の有無に関わらず、所有していれば課税されます。
※軽自動車税の対象となるものは、固定資産税(償却資産)としての申告をされないようお願いします。
※ナンバー取得後は、車両にきちんと取り付けてください。
(ナンバーを取り付ける場所がない場合は、見える位置にワイヤーなどで取れないようしっかりと取り付けてください。)
※申告が遅れると、取得時期によって遡って課税する場合があります。
【問合せ】 錦町役場 税務課 ☎0966-38-1114
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お問い合わせ
税務課 税務係
電話:0966-38-1114