新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者への資金繰り支援(セーフティネット保証4号)
中小企業者への資金繰り支援措置(セーフティネット保証4号)のお知らせ |
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の影響に伴い、セーフティネット保証4号が全国同時に指定されました。
この措置により、「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
〇認定対象者
次の要件を満たしていることについて、錦町の認定を受けた中小企業
・錦町において1年以上継続して事業を行っていること。
・「新型コロナウイルス感染症」に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少
しており、かつ、その2ヶ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる
こと。
※「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、
認定基準について運用の緩和をいたします。
【緩和基準の対象となる方】
1.業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
〇認定に必要な書類
☑ 認定申請書 2部
☑ 月別売上表
☑ 各月の売上高がわかる書類
(決算書、確定申告書、売上台帳 等)
☑ 錦町で事業を営んでいることが分かる書類
法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)等の写し
個人の場合:確定申告書又は開業届、営業許可証等の写し
☑ 委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)
※必要に応じてその他資料の提示をお願いする場合があります。
※この認定が保証を確定するものではありません。
〇指定期間
令和2年3月2日から令和4年3月1日まで
※令和4年3月1日までに、錦町役場 企画観光課へ申請書類等を提出してください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和3年11月18日)(外部サイト)
〇認定申請書
通常様式
創業者等運用緩和様式
▼最近1ヶ月と最近3ヶ月(見込み含む)比較
▼令和元年12月比較
▼令和元年10~12月比較
様式第4‐④(WORD ).docx(19.5KBytes)
参考(中小企業者向けの支援策等)
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ