【特別定額給付金】配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
2020年4月25日
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に
今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、
以下の措置が受けられます。
世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
手続きの方法
【提出書類】
○特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書.pdf(190KBytes)
○次のうちいずれかの書類を添付ください。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・裁判所の保護命令決定書の謄本又は正本
・特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書
※同伴者がいる場合は、当該同伴者に係る書類も合わせて添付ください。ただし、申出者分の書類で
確認できる場合は、別途添付する必要はありません。
【申出書受付期間】
令和2年4月24日(金)から4月30日(木)
※令和2年4月30日(木)を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
【提出先】
錦町役場 住民福祉課
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ
お問い合わせ
企画観光課
電話:0966-38-4419