令和2年7月豪雨による町税の減免について
令和2年7月豪雨で被災された方で、次の要件にあてはまる方の町税の減免を行ないます。
減免の申請窓口は役場税務課(平日の午前8時30分~午後5時15分)で申請を受け付けます。
【減免の対象となる町税】
令和2年度課税分の町税が減免対象です。対象となる期別(月)は次の表のとおりです。
徴収区分 |
減免の対象となる期(月) |
町県民税(普通徴収) |
令和2年度2期から4期まで |
町県民税(特別徴収) |
令和2年度7月分から令和3年5月分まで |
町県民税(年金特別徴収) |
令和2年度8月分から令和3年2月分まで |
固定資産税 |
令和2年度2期から4期まで |
○町県民税の減免
【災害により所有する住宅又は家財が損害を受けた場合】
災害により納税義務者(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財の損害が、住宅の損害の場合は半壊以上、家財のみの損害の場合はその価格の10分の3以上である方で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合に、次のとおり減免します。
損害程度 |
減免の割合 |
||
(住宅の場合) 半壊・大規模半壊以上 (家財のみの場合) 10分の3以上10分の5未満 |
(住宅の場合) 全 壊 (家財のみの場合) 10分の5以上 |
||
前年中の合 計所得金額 |
500万円以下 |
2分の1 |
全額 |
750万円以下 |
4分の1 |
2分の1 |
|
750万円を超えるとき |
8分の1 |
4分の1 |
【災害により農作物の減収による損失があった場合】
災害により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収金額から農業災害補償法に基づき支払われた農作物共済金額を控除した金額)が、平年の当該農作物収入合計額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く)に対して、農業所得に係る町県民税の所得割の額を次のとおり減免します。
合計所得金額 |
減免の割合 |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
750万円を超えるとき |
10分の2 |
○申請に必要なもの
・収支内訳諸書(確定申告用可)
・農作物等被災証明書、共済金支払通知書(農業共済組合発行)、損害保険金・賠償金等の補てん金額がわかる書類
○固定資産税の減免
【災害により土地に被害があった場合】
災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能になった場合は、農地又は宅地に対して課する固定資産税について減免します。
損害の程度 |
減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
農地又は宅地以外の土地について被害があった場合は、同様の率で減免します。
○申請に必要なもの
・被害があったことがわかる写真(返却できません) ・被害面積がわかるもの
【災害により家屋又は償却資産に被害があった場合】
災害により家屋又は償却資産に被害があった場合、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税について減免します。
損害の割合 |
減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき |
全部 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
屋根、内壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき |
10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
○申請に必要なもの
・被害があったことがわかる写真(返却できません)※罹災、被災証明申請済の場合は不要
○全ての申請に共通して必要なもの
・本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード等) ・印鑑(認印)
ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先までご連絡下さい。
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