住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について
2020年11月13日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年11月1日施行)により、住民基本台帳の写しを誰でも閲覧請求できる制度が廃止され、個人情報保護に留意し、公共的・広域的な目的でのみ閲覧できる制度に改正されました。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和元年11月1日から令和2年10月31日まで)
◎住民基本台帳法第11条第3項関係(国又は地方公共団体の期間の請求によるもの)
国又は地方公共団体の機関の名称 | 請求事由の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 | |
1 | 国土交通省 | 球磨川水系環境整備検討業務に関するアンケート調査 | 令和元年5月28日 | 錦町全域 346件 |
2 | 熊本県 | 2020県民アンケート調査 | 令和2年10月30日 | 錦町全域 9件 |
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