ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については
子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、
こうした世帯を支援するため「ひとり親世帯臨時特別給付金」(国の給付金)を支給しているところです。
しかしながら、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、
給付金(基本給付)の支給対象者に対して、再度同様の給付を行うこととなりました。
ひとり親世帯給付金・基本給付(再支給分).pdf(539KBytes)
【支給対象者】
令和2年12月11日時点で、既に1回目の「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給を受けている又は申請している方
※基本給付の支給要件に該当する方で、まだ申請がお済みでない方(令和2年12月11日以降に申請をされる方)は、
基本給付の申請時に再支給分についても併せて申請することで、支給を受けることができます。
【支給額】
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 (前回と同額の支給となります)
【申請について】
〇令和2年12月11日時点で既に基本給付(1回目)の支給を受けている方
または基本給付の申請は済んでいるが、まだ支給されていない方
申請不要です。対象となる方には、再支給についての案内を送付します。
ただし、再支給を希望されない場合は届出が必要です。
「ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書」を、住民福祉課子育て支援係へご提出ください。
(様式第1号)給付金受給拒否の届出書.xlsx(25.6KBytes)
〇令和2年12月11日時点で基本給付の申請をされていない方
基本給付を受けるための申請が必要です。
その際、再支給分についても併せて申請することが出来ます。
以下の(1)、(2)に該当する方で、申請がお済みでない場合は、早めの申請をお願いいたします。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準になっている方
申請期限:令和3年2月26日(金)
【支給時期】
〇令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている方
令和2年12月25日(金)振込予定
※基本給付(1回目)と同じ口座に振り込まれます。口座の変更や解約をされている場合は、
「ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」を住民福祉課子育て支援係へ至急ご提出ください。
(様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書.xlsx(36.3KBytes)
〇令和2年12月11日時点で基本給付の申請は済んでいるが、まだ支給されていない方
後日、案内を送付します。
〇令和2年12月11日以降に申請される方
申請書類の審査を経て、決定後に通知を送付します。
(基本給付と再支給分を合算した額を支給する対応となる予定です)
【制度についてのお問い合わせ】
本給付金について、詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
また、制度についてご不明な点がありましたら、厚生労働省が設置しているコールセンターへご相談ください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903 (受付時間:平日9:00~18:00)
!! 振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください !!
錦町から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、
支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、訪問等があった場合は、錦町役場または最寄りの警察署へご相談ください。
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ