【制度が拡充されました】被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援金)の受付について
令和2年7月豪雨により住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊の被害を受けられた世帯に
生活再建の支援金を支給します。
本制度は、熊本県及び被災者生活再建支援法人[(公財)都道府県センター]の制度です。
申請の受付は錦町で行います。
制度に中規模半壊が追加されました。
「中規模半壊の証明」は、錦町役場税務課発行します。
対象者には、通知を発送しております。
令和3年1月12日より受付を開始しております。
証明については、税務課 電話38-1114までお問い合わせください。
生活再建資金申請も同時に申請可能です。
■対象となる方
1 居住する住宅が「全壊」の り災証明書を受けた世帯
2 居住する住宅が「大規模半壊」の罹災証明書を受けた世帯
3 居住する住宅が「半壊」「大規模半壊」の被害を受け、当該住宅の補修費等が著しく高額となる
ことなどのやむを得ない事由により、「解体」をした世帯(全壊扱い)
4 居住する住宅の敷地被害が認められ、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない事由で「解体」を
した世帯(全壊扱い)
5 居住する住宅が「中規模半壊」の罹災証明書を受けた世帯 (制度が追加されました)
■内容
支援金の支給額は、以下の2種類の支援金の合計額となります。
1 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
2 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
○複数世帯
・全壊世帯 ① 基礎支援金 100万 ② 加算支援金 建設・購入200万、補修100万、賃貸50万
・大規模半壊世帯 ① 基礎支援金 50万 ② 加算支援金 建設・購入200万、補修100万、賃貸50万
・中規模半壊世帯 ① 基礎支援金 無し ② 加算支援金 建設・購入100万、 補修50万、 賃貸25万
○単身世帯
・全壊世帯 ① 基礎支援金 75万 ② 加算支援金 建設・購入150万、補修75万、賃貸37.5万
・大規模半壊世帯 ① 基礎支援金 37.5万 ② 加算支援金 建設・購入150万、補修75万、賃貸37.5万
・中規模半壊世帯 ① 基礎支援金 無し ② 加算支援金 建設・購入75万、 補修37.5万、 賃貸18.75万
■申請受付
錦町役場役場2階 企画観光課窓口
■申請期限
1 基礎支援金 令和3年(2021年)8月3日(災害のあった日から、13ヶ月の間)
2 加算支援金 令和5年(2023年)8月3日(災害のあった日から、37ヶ月の間)
※先に基礎支援金のみを申請し、後日、加算支援金を申請することも出来ます。
※加算支援金の申請は、再建先の契約(建築契約・賃貸借契約等)が済み次第申請できますので、お早めに
お手続きください。
■申請に必要な書類
・支援金支給申請書
・住民票の原本(世帯全員分)
・罹災証明書
・閉鎖事項証明書(滅失登記簿謄本)
(解体世帯での申請の場合)
・預金通帳の写し
・その他関係契約書の写し(住宅の建設・購入、補修、借家の賃貸借等)
■注意事項
・公費解体の場合は、錦町が発行する「被災家屋等の解体・撤去完了通知書」の原本を「閉鎖事項証明書」
の代わりの書類とすることができます。
・一度、基礎支援金の「大規模半壊」で申請した後、やむを得ない事由で解体した場合は解体世帯として基礎
支援金の差額申請を行うことができます。
・加算支援金を「賃貸」で申請した後、申請期間内に「建設・購入」または「補修」を行う場合は差額の申
請を行うことができます。
(「補修」で受給済の場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)は原則できません。)
・単身世帯の方が、支給を受ける前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給されません。
(支援金の申請や支給の権利は相続の対象とはなりません。)
・住民票の住所と、罹災住所が異なる場合は、罹災住所が生活の本拠であったことを確認できる書類(水道・
電気料金明細等)が必要です。
・申請は書類に不備がなければ代理人でも可能です。
制度の詳しいご案内
パンフレット
申請書
被災者生活再建支援金支給申請書.pdf(204KBytes)
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ