住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
国では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面している方々の生活の支援を行うことを目的に、国の経済対策の一環として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を給付します。
●給付対象世帯
1 令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点において錦町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2 令和4年度住民税非課税世帯 【6月1日より追加】
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日において錦町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯
※令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給の対象外です。
3 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降に家計が急変し、住民税の非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※1~3は、いずれも重複して支給は受けられません。
※住民税均等割りが課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
※3の「住民税非課税と同様の状況にある世帯」に該当するかは、令和4年以降の任意の1か月の収入(給与、事業、不動産、年金等)を年収に換算して判定します。
●給付金額
1世帯当たり10万円
●手続き方法
1 令和3年度住民税非課税世帯 【受付は終了しました】
対象と思われる世帯に2月16日(水)に支給要件確認書を送付しました。確認書の内容を確認後、必要事項をご記入の上お早めに返送用封筒にてご返送ください。
提出期限は、令和4年5月16日(月)です。期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
2 令和4年度住民税非課税世帯
対象と思われる世帯に、 7月上旬頃支給要件確認書を発送する予定です。決まり次第お知らせします。
3 家計急変世帯
申請書(給与明細、事業、不動産、年金等収入状況のわかる書類、世帯主本人確認書類、振込先口座確認書類等の写しの添付)、収入申立書の提出が必要です。申請書に必要事項をご記入の上ご提出ください。
提出期限は、令和4年9月30日(金)です。
別記様式3_申請書(家計急変)_R4確定後用(270KBytes) 別記様式3別紙_収入(所得)申立書_R4確定後用(491KBytes)
●支給時期
1 住民税非課税世帯
確認書等を受理後、3週間程度で口座に振り込みます。
ただし、書類に不備があった場合、追加提出や確認に時間がかかり、支給時期が遅くなります。
振込通知書は送付しませんので、ご指定振込口座の通帳等を記帳の上ご確認ください。
(「ニシキマチリンジキュウフキ」若しくは「錦町臨時給付金」と表記されます。)
2 家計急変世帯
申請書を受理し、書類審査が終了後順次振り込みます。
※1、2ともに書類の不備や振込口座の解約等の理由により、支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
●DV等避難者、虐待による措置入所者等の方について
DV等で錦町に住民票を移していない場合は、住民票を移している世帯とみなして、所得要件等を満たす場合は錦町で支給できる可能性がありますので、ご相談ください。
なお、申請にはDV避難中であることの証明書(裁判所の保護命令決定書、婦人相談所等の証明書など)が必要です。
●”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!
提出書類に不明な点があった場合は、錦町から問い合わせることがありますが、ATMの操作をお願いするすることや、給付金支給のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
●お問い合わせ
錦町役場住民福祉課福祉係(非課税世帯等臨時給付金担当) 0966-38-1112
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ