特定患者等の郵便等を用いて行う投票について
2022年6月29日
特定患者等の郵便等を用いて行う投票について
1 特例郵便投票制度とは
新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便による不在者投票をすることができる制度です。(濃厚接触者の方は、該当しませんのでご注意ください。)
2 投票用紙の請求と投票手続きについて
次のファイルから特例郵便等請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、選挙管理委員会に提出してください。
3 資料等
その他、特例郵便等投票については、次の資料をご確認ください。
投票用紙等の請求手続きについて.pdf(654KBytes)
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お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
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町内無料電話:538-1111
内線:(212)