「錦町人権擁護に関する条例」改正しました
2022年11月1日
「錦町人権擁護に関する条例」を改正しました
平成28年「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行、令和2年「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」制定後も、各地で部落差別事象が発生しています。
また、情報化の進展に伴い、匿名による言われなき誹謗中傷や人権被害、差別的な書き込み等あらゆる差別の解消を推進するため、錦町では「錦町人権擁護に関する
条例」の一部を改正しました。
※「用語解説」に関するご連絡のお問合せページ
お問い合わせ
教育振興課 社会教育係
電話:0966-38-4450
町内無料電話:538-1111
内線:(315) (316)