離婚届について

2023年1月13日

 離婚されるときは、離婚届を提出してください。協議離婚と裁判離婚があり、必要書類等に違いがあります。 

 

 

提出先

 

 錦町役場 住民福祉課 住民係

 

 土日祝日等、閉庁日の場合は 錦町役場 日直室

 

 

受付時間

 

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

 

 土日祝日等、閉庁日の場合・・・

 

  午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に 錦町役場の日直室で受け付けています。

  お預かりした離婚届は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。

  内容に不備がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

 

 

 

協議離婚の場合(話し合いにより離婚したとき)

 

 必要書類

 

 ・離婚届

 ・戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)

 

 

  届出人

 

 夫及び妻

 届出人欄に夫と妻になる人の署名と証人欄に成人2人の署名があれば、その他の方が窓口にて提出することも可能です。

 

 

裁判離婚の場合

 

 必要書類

 

 ・離婚届

 ・戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)

 ・調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)

 

 

  届出人

 

  調停、審判の申立人、訴えの提起者(裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)

  裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば相手方からの届出も可能です。

 

 

 

 

その他

 

 令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。

 

 

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お問い合わせ

住民福祉課 住民係
電話:0966-38-1112

町内無料電話:538-1111

内線:(102) (103) (104)