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くらしと手続き
 犬を飼うときは
2002年09月13日

犬を飼うときは

                                        


1.犬の登録について
 狂犬病予防法の定めにより、生後90日以上の犬を飼い始めるときは、飼い始めてから30日以内に登録をして下さい。犬鑑札を交付しますので犬につけて下さい。
 一度登録を済ませれば、今後その犬の登録をする必要はありません。
 犬が死んだとき、または所在地が変わったときも30日以内に届け出て下さい。
 ★登録料として、3,000円が必要です。

2.予防注射について
 狂犬病予防注射は、毎年1回必ず受けて下さい。日時・場所については「広報にしき」やオフトークなどでお知らせします。
 注射を受けた犬には注射済票を交付します。必ず犬につけて下さい。
 ★注射料として3,000円が必要です。

3.放し飼いの犬について
 飼い主のわかっている犬については、保健所から所有者へ厳重注意がなされます。飼い主が不明の場合は、保健所が捕獲、収容(処分)されます。
 放し飼いの犬を見かけられたら、役場か保健所へお知らせ下さい。
 犬は飼い主が責任を持って、必ずつないで飼って下さい。
4.飼い犬がいなくなったら
 役場か保健所に問い合わせて下さい。個人宅で保護されていたり、保健所に収容されている場合などがあります。
 犬が飼い主の元に無事帰ることができるように、犬鑑札と注射済票は必ず犬につけておきましょう。

※犬に関する問合せ先
 住民福祉課 環境係 電話38−1112
 人吉保健所 電話22−3107
 
犬の登録・狂犬病予防注射申請書等 (19 KB)

  お問い合せ
  錦町役場 住民福祉課環境係
  TEL:0966-38-1112
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